デュラクスアウトドアリゾートラボ京丹後久美浜

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として基本宿泊料による。)

(4) 18才以下の単独の宿泊はお断りさせて頂きます。

(5) その他当施設が認める事項。

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出なされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、チェックイン時にお支払いい ただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定によりチェックイン時までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定す るにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前上第2項の規定に関わらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特 約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊金額の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、

当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務いついて、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着時が明示されている場合は、その時刻の2時間経過した時刻)になっても到着しないとき は、その宿泊契約は宿泊客により解除したものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)  宿泊客が宿泊に関し、保冷の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又 は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。

(3)  宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4)  天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(5)  寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要な必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)  宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)  外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)  出発日及び出発予定時刻

(4)  その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはフロントに掲示する追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当ホテルのフロントサービスの営業時間は 8時~11時  15時~22時までです。

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、宿泊基本料金に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカードにより、チェックインの際フロントにおいて行っていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りでありません。

2 当ホテルは消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができない時の取扱い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品は(現金並びに貴重品については預からないものとし)紛失、破損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き

当ホテルは、その損害を賠償します。当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、その損害を賠償します。

2 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、破損などの損害が生じた時は、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは一定の金額を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1   違約金(第6条第2項関係)

契約解除通知を受けた日

契約申込人数

不泊当日前日9日前20日前
一般14名まで100%80%20%--
団体15~99名まで100%80%20%20%-
100名以上100%80%20%20%10%

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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